農地転用

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。農地転用の必要がある場合は一度お気軽にご相談下さい。


安陵測量登記事務所にご相談にこられた方の農地転用に関する事例

農地を埋め立てされたことによる農地転用許可申請

事情により土地を売却しようとすると、実測面積が登記面積と一致しない場合、境界が正しいのか?など、近隣者などとのトラブルの心配があり、売りたくてもすぐに売却できないことがあります。この場合、隣接者との境界の確認をしっかり行い、面積確定後に売却所有権移転を行います。


農地転用の種類

  農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利
移動
第3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可
農業委員会の許可
3条許可
農業委員会の許可
3条許可
農業委員会の許可
農地
転用
第4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出
農業委員会への届出
4条許可
4ha以下は知事の許可
4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可※
第5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可
4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可※